今回は税金についてのお勉強というか自分で色々調べたメモです。
※僕は税理士でもなければ税金等について専門的に勉強したわけでも無いので本記事に書いてあることが誤りである可能性もあります。その場合はご指摘いただければ適宜修正致しますのでコメント等でご指摘くださいませ。
本当に思考メモ的な記事なのでガッツリ参考にされちゃうと困っちゃう。
自分でも勉強することが大事だね。
では以下より本文です。
前澤友作さんのお年玉企画2020
2020年1月1日0時、元ZOZOの社長こと前澤友作さんが自身のツイッターで総額10億円を1000名に(1人につき100万円)プレゼントする太っ腹なお年玉キャンペーンを行う、と発表されました。
🎍謹賀新年🎍
— Yusaku Maezawa (MZ) 前澤友作 (@yousuck2020) 2019年12月31日
【総額10億円】#前澤お年玉 100万円を1000人にプレゼントします!
100万円で皆さまの人生がよりハッピーになりますように。
応募方法は僕のフォローとこのツイートのリツイート。締切は1月7日23:59まで。
企画趣旨や当選条件などはYouTubeで説明してます。 https://t.co/kBgwwmJoaP pic.twitter.com/1Fr0Vq4i6Z
※当該ツイート
応募方法ですが、
- 前澤友作さんのTwitterアカウントをフォロー(@yousuck2020)
- 該当ツイートをリツイート
で応募完了。簡単。当選者は完全無作為?の抽選のようなので応募者全員に平等にチャンスがあるとこのことです。ちなみに期限は1月7日(火)23:59を以て終了しております。
ちなみに該当のツイートは411万件以上のリツイートをされており、当選確率は0.02%くらい。宝くじで100万円当選する確率よりも高いようです(宝くじだと種類によりますが0.001~0.01%くらい?たぶん。)
今回のお年玉キャンペーンについて前澤友作さんは「社会実験」「ベーシックインカム」と度々口にされてますね(YoutubeチャンネルだったりTwitterだったりで)100万円が当たれば(月換算で毎月8.3万円ちょいもらえる計算)生活が楽になったり大きい買い物が出来たり旅行に行ったり美味しいご飯を食べれたりetc…と生活の質が上がることは間違いないでしょう。
手取り16万円のOLも手取り24.3万円のOLへとランクアップです。牛肉だって買えるし、毎週外食したって生きていける。
実にありがたい話ですね。当選すればですが。
キャンペーンの理由等は前澤友作さんのYoutubeやnoteにまとめられています。
前澤友作さんは昨年2019年にも同じようにお年玉キャンペーンをやっておりましたが、こちらは100名に100万円(総額1億円)プレゼント企画でしたので、今年のキャンペーンは単純計算で10倍の規模(当選確率云々は該当ツイートのRT数だったりもあると思うので一概に10倍とは言えないですが)
さて。綺麗事だとかRTするやつはプライドが無いとか言ってる人もおりますが、「ただで貰えるかもしれないなら応募しとくわ!!」っていう精神で僕も勿論応募したので、ワクワクするキャンペーンを行ってくれた太っ腹な前澤友作さんに感謝しつつ100万円当選発表を待っているところなのですが、ふと「当選して100万円もらったら税金引かれるのでは?全額使えないのでは?」と疑問に思いまして今回の記事を書いております。
ここまでで1000文字くらいなので随分長い前置きになってしまいました。まるで佐倉としたい大西のオープニングトーク並の長さ(トーク中のBGMに流れているテーマソングのRadio time predatorが終わってもまだ続く)
では本題です。
前澤友作さんからのお年玉100万円は税金がかかるのか?
まずこの100万円ですが、どういった収入にあたるのか?ということからですが、以下に二分されます。されるはず・・・。
- 一時所得
- 贈与
一時所得の場合
そもそも一時所得ってなんやねん。とのことで一時所得についてGoogleで検索したところ一番頭に国税庁のHPが出てきてくれましたので以下引用します。
一時所得とは、営利を目的とする継続的行為から生じた所得以外の所得で、労務や役務の対価としての性質や資産の譲渡による対価としての性質を有しない一時の所得をいいます。
この所得には、次のようなものがあります。
(1) 懸賞や福引きの賞金品(業務に関して受けるものを除きます。)
(2) 競馬や競輪の払戻金
(3) 生命保険の一時金(業務に関して受けるものを除きます。)や損害保険の満期返戻金等
(4) 法人から贈与された金品(業務に関して受けるもの、継続的に受けるものは除きます。)
(5) 遺失物拾得者や埋蔵物発見者の受ける報労金等
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1490.htm
難しいこと書いてるように見えます。
該当するとしたら(1)の懸賞の賞金or(4)の法人から贈与された金品でしょうか。ただ(4)に関しては前澤友作さん個人のポケットマネーから出ているのであれば該当しないんですかね。ポケットマネーで10億円て。
一時所得だった場合の税金の計算方法
2020年1月1日~2020年12月31日の収入が前澤友作さんからのお年玉100万円だけだったとします。この100万円を得るための経費も0円とします。
計算式は以下の二つです。
1)一時所得の金額=
総収入(100万円)-経費(0円)-特別控除(50万円)=50万円
一時「所得」なので所得税がかかります。上記より所得が50万円と出ましたので控除額は0円です。(195万円以下の所得金額は控除額0円)
2)所得税の金額=
一時所得の金額(50万円)×1/2×税率(5%)×1.021=12762円
※課税される所得金額が195万円以下の税率は5%。
という感じっぽいです。ぽいです、というのは僕が専門家ではないからです。手順的には一時所得金額を計算して、所得税の金額という流れ。
税金計算をする際に便利なサイトを見つけましたので共有します。
こちらで一時所得の税金計算が出来ます。ギャンブルとかの払戻金も一時所得になるようなので計算してみてはいかがでしょう。
ということで前澤友作さんのお年玉が一時所得だった場合、無職で収入が無い人が当選した場合13000円弱の所得税がかかるようです。住民税はまた別でかかります。
住民税って10%くらいでしたっけ。であれば90万円弱は手元に残る計算ですね。十分です。まぁ100万円全額欲しいんですが。
給与所得がある人や個人で事業所得がある人はまた額が違ってくると思いますので頑張って計算してください。
ちなみに上記サイトで計算してみましたが、前澤さんのお年玉とは別に300万円の収入があった場合の所得税の金額は232200円になるようです。源泉徴収とかもあると思うのでよくわからなくなってきた・・・。
実際に当選された際には来年の年末調整だったり確定申告だったりをする前に税務署に相談に行くか税理士に相談するのが良いと思います。
無責任ですみません。
じゃあ次は一時所得ではなく贈与だった場合について考えてみます。
贈与だった場合
個人から財産を受け取ったら贈与税なるものを払わなければならない場合があります。ちくしょう。で、今回の前澤友作さんのお年玉キャンペーンがその場合に該当するのかについてまずは考えていきたいと思います。
贈与税の対象になるのか
贈与を受けた場合、1年間(2020年1月1日~2020年12月31日)に110万円を超えなければ課税対象とならないようです。
ですので、前澤友作さんからのお年玉100万円以外に他人から10万円以上貰わなければ税金がかからないわけですね。最高~!またまた国税庁のHPですが【贈与と税金】というページがあるのでお暇な時にでも見ていただければと思います。国税庁のHP結構面白いです。
まとめ
前澤友作さんからのお年玉が、
- 一時所得だった場合は税金が発生する。
- 贈与だったら税金が発生する場合がある。
という感じでしょうか。合ってますかね?教えて税金詳しい先生~!!
であればお年玉が贈与に該当した方が良いですよね。個人的には前澤友作さんのお年玉は「贈与」に該当するのではなかろうか、と思います。根拠?肌感覚です。
どっちにしろ100万円は欲しい。「プライドがない」とかいう人達もいますがプライドじゃ飯は食えませんからね。クソみたいなプライドよりも100万円。現金。だってお金が好きだから・・・。
頼む前澤さんー!当ててくれー!!
ということでこの辺で失礼します。
ではでは。